2004-01-28 第159回国会 衆議院 財務金融委員会 第2号
まあ数千億円、場合によっては一兆円を超す資産の増加、利益というものが見込まれるわけであります。 私どもは、旧長銀をこのような形で外国の、外資の投資会社に売り飛ばすのではなくて、国有化したままうまく運営をして、再上場して株を売却すれば、上場益によって国民負担はもっと減らせたんではないかというようなことを言ってまいりました。
まあ数千億円、場合によっては一兆円を超す資産の増加、利益というものが見込まれるわけであります。 私どもは、旧長銀をこのような形で外国の、外資の投資会社に売り飛ばすのではなくて、国有化したままうまく運営をして、再上場して株を売却すれば、上場益によって国民負担はもっと減らせたんではないかというようなことを言ってまいりました。
今おっしゃいましたように、土地改良をやることによって、十アール当たり五万二千円の増加利益がある、そして、その四〇%が負担だという前提に立っておるわけです。労働費の削減分については後から改めて伺いますが、仮に労働費が浮いたにいたしましても、制度の建前からいえば、浮いた労働費はいわゆる生産性向上もしくは規模拡大という形で農業に投下されなければ意味がないのですよ。
さらに、第二に、創意くふうの尊重ということを申された点でございますが、この仕組みも、たとえば合併後の増加利益を基礎といたしまして減税額が出るような仕組みをとっております。
その第一点は、電源開発株式会社の本年度の所要資金四百三十五億のうち、約七十億円の社債を発行すること、になっており、これに対し政府保証ができるように規定を設けたことであります、第二点は、同一河川の電源開発において、異なる企業者が存する場合における、いわゆる下流増加利益の調整に関する規定を新たに設けたことであります。 本法案審議の詳細は会議録に譲りたいと思います。
従って、この際かような増加利益をいかに調整いたしていくかという問題をこの法律によって適切に措置をしようということは、これは当然考えねばならぬ問題でございまして、その意味において機宜を得た改正案であると私は考えます。さらに電源開発株式会社の社債について、政府保証をするということは、この事業の性質並びに会社の性格から見ましても、当然しかるべきことと考えまするので、私はこの改正案に賛成いたします。
本改正案の骨子は、電源開発会社が本年度発行する社債七十億について政府保証ができるよう規定したことと、下流増加利益の調整に関する規定を新たに設けたこと、以上の二点が中心となっております。 当委員会としましては相当審議を進めて参ったのでありますが、特に参考人から意見を徴し、今後本法の審議の参考にいたしたく御出席をお願いいたした次第であります。
次に金沢先生にお願いするわけでございますが、おくれておいでになりまして、先ほど私からごあいさつを申し上げましたが、ただいま問題になっております電源開発促進法の一部を改正する法律案の問題点といたしまして、電源開発株式会社の本年度発行する社債七十億について、政府保証ができるように規定すること、及び下流増加利益の調整に関する規定を新しく設けたこと、これが法律案審議の重点であろうということで、参考人の方々に
第一点は、電気事業者が行う電源開発によって増加利益を受ける他の電気事業者は、その受けた利益の限度において、当該開発工事費用の一部を負担しなすればならないこととし、この費用の負担方法は当事者間の協議によってきめることとしたのであります。
○川上政府委員 この基準につきましては、私の方としましても一応いろいろ検討してあるわけでございますが、ととえば一案としましては、ダムの工事費をCといたしまして、それから上流のダムの直結発電所の利益をAとし、それから下流の発電所の増加利益をBといたしますと、上流の直結しておる発電所の負担分は、CかけるAプラスB分のA、それから下流の負担分につきましては、CかけるAプラスB分のBというようなふうに一応方程式
これはその地域、その水系、その発電所、それによっていろいろ違いますので私どもの方といたしましては、それでは全国的に幾ら出るというようなものはまだ作っておりませんけれども、今たとえて申し上げますれば、その程度のものが年額として増加利益となって現われてくるのではないだろうかというふうに考えております。
本日は特に電源開発に伴う増加利益の調整の規定を中心といたしまして、御意見を承わりたいと存じます。 それでは我妻参考人よりまず御意見を述べていただくことにいたします。
そこで次に、第二に、この改正法案における下流増利益の返還に対する措置がどのような性質のものとして考えられておるかということでありますが、この第六条の二の、電源開発に伴う増加利益の調整に関する規定は、受益者負担として下流増利益の調整をはかる立場をとっているものと見ることができるようであります。
申すまでもなく、本法案のおもなる点は、電源開発に伴う増加利益の調整に関する規定及び電源開発株式会社の社債に対する政府保証の規定の追加等でありますが、これらは今後の電源開発会社及び電気事業者のあり方にも関係し、また一方電気の料金にも影響を及ぼすとも考えられますが、この際御出席の参考人の方々からそれぞれの立場から本案について忌憚のない御意見を承わり、本案審査の参考といたしたいと考えておる次第であります。
○高井参考人 電源開発に伴います増加利益の調整に関して、参考人として意見を申し述べよということでございまするが、簡単に要旨を申し述べます。 資源の乏しいわが国といたしまして貴重な水力電源の開発に当りましては、他の発電所に対する影響をも考えあわせて当該河川全体の発電水力のなるべく有効完全な利用を確保する方針によって推進するということは、資源活用上当然の要請であると存じます。
○川上政府委員 鉄道の場合につきましては、その土地の値上りとかそういうのは何ら目的としないのですが、電力の場合におきましては、上の方でダムを作りますと、下の方の増加利益というものも考えてやっておるわけでございまして、しかも下の方の増加利益というものが非常に大きいというような場合にこれは適用をすることにいたしておるわけなんですが、要するに上の方でダムを作る場合におきましては、下流の増加ということも勘定
○小平(久)委員 次に下流増の問題ですが、本法案によりますと、大体増加利益の調整というものは、電気事業者間だけでやる、こういう趣旨のようですが、われわれが聞いておるところでは、また必要を感じておるのは、むしろもう少し広い範囲で、ダム等を作った場合における受益者全般の間における利益の調整ということの方がより必要に迫られておるんじゃないかという気がするのです。
○内田委員 ただいまの小平君の御質問に関連して、私はこの法律案の解釈というか運用上の問題をちょっとお伺いいたしたいのですが、今の下流増加利益の負担の問題について、この法律案によると、電気事業者と電源開発株式会社ということになっておりますが、自家発なんかの場合について、上流で電気事業者または電源開発会社がダム等の大きな施設をする。
第二点は、電源開発に伴う増加利益の調整に関する規定の追加でございます。公益事業者である電気事業者が電源開発を行う場合におきましては、乏しいわが国の発電水力の最も有効な利用を確保できますように他の発電所に与える影響をも考え合せて有効な開発を行うことは、国家的要請であると言わなければなりません。
第二点は、電源開発に伴う増加利益の調整に関する規定の追加でございます。公益事業者である電気事業者が電源開発を行う場合におきましては、乏しいわが国の発電水力の最も有効な利用を確保できますように、他の発電所に与える影響をも考え合わせて有効な開発を行うことは、国家的要請であるといわなければなりません。
ついては、その増加利益といいますか、それを国家が取り上げるか、あるいは上流のダム建設をやりました電源開発会社に出させるかという問題につきまして、これを立法化して、電源開発促進法の一部改正の準備をいたしておるというようなことを聞くのでありまするが、一体これは上流におけるダム建設によって、下流の発電所はどれだけの利益増があるのであるか、またそれをどのように処分しようと今政府において考えておるのであるか、
そういうふうな事情のもとでありますと、当面すぐ今野口参考人のおっしゃるような希望的条件が出るとも思われませんし、また財務当局が言うように、純増加の五%くらいを回した方がいいではないかということになれば、純増加利益金の四百億円というものが少くとも八百億円くらいにならなければ四十億円というものは出てこないわけになるのであります。
ただ特別の場合、即ち政府から買受けた農地の用途変更、これを鉄道の敷地にするとか、宅地に、どうしても情勢上社会的に見ましてやらなければならん、そういう特別な場合におきましては、そこに生ずるところのウインドフォールと言いますか、とにかく増加利益を如何に措置するかということのために、元の所有者に一應売渡して、それから新たな用途に使う人に売渡す、先程申しました耕作者が。